事故物件の定義とは?

身内が自宅で亡くなり、空き家になった場合、売却を検討することが多いと思います。

しかし、その身内が変死などした場合、「ウチの空き家ってもしかして事故物件?」と不安になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、事故物件の定義や注意点をみていきたいと思います。

事故物件に定義はない?

一般的に事故物件とは、居住するにあたり心理的な不安や抵抗感がある物件を指します。

事故物件は法律的に明確な定義はなく、事故物件かどうか判断が難しいものもあります。

そこで、円滑に安心して不動産取引ができるよう、国土交通省が策定したのが「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」です。

このガイドラインに法的な拘束力はありませんが、事故物件かどうかを判断するひとつの基準として使われています。

事故物件になる場合、ならない場合

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、殺人や自殺、不始末などによる火事での事故死、遺体の発見が遅れて特殊清掃が必要となる自然死が発生した物件は事故物件として扱われます。

一方、物件内での自然死や、転落や転倒などによる不慮の事故死の場合は事故物件には該当しません。

事故物件の告知義務と告知期間

宅地建物取引業者は事故物件を売買したり、賃貸したりする場合、取引の相手に必ず告知しなければなりません。

事故物件の告知義務を怠った場合、損害賠償や契約解除を求められる恐れがあります。

告知義務の期間は、売買においては基本的に無期限、賃貸においてはおおむね3年とされています。

また、人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合、社会的影響の大きさから買主・借主が把握しておくべき特段の事情があると認識した場合は告知する必要があります。

事故物件専門の業者に相談を

事故物件となると、物件の価値は大きく下がり、売りに出しても買い手がなかなか見つからないのが一般的です。

事故物件を専門に取り扱う業者もありますので、事故物件を所有し「手放したいけれど売却に困っている」という方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。

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