【最新版】耐震改修に使える補助金まとめ
公開
空き家を放置すると、倒壊するリスクが高まります。
また、空き家でなくても、老朽化したり欠陥があったりすると、震災が起きた際に倒壊する恐れがあります。
そこで各自治体では住宅の耐震改修に対して補助金を出しています。
今回は耐震改修に使える補助金をご紹介します!
木造住宅耐震改修工事助成事業(宮城県角田市)
(1)目的
地震に強い安全な街づくりを目指して、木造住宅の耐震化工事を実施する場合に工事費用の一部を補助し、市民の皆様の耐震対策を支援します。
(2)対象者
対象となる住宅
市の木造住宅耐震診断助成事業等の総合評点が1.0未満の住宅で耐震改修工事施工後の総合評点が1.0以上となる住宅、または総合評点が1.0未満の住宅で市内に建替える住宅
(3)支援内容
補助金の額
・耐震改修工事のみの場合:100万円以内(補助対象経費限度額125万円の5分の4以内の額)
・10万円以上のリフォーム工事を含む耐震改修工事または市内に建替え工事を行う場合:110万円以内(補助対象経費限度額125万円の25分の22以内の額)
募集件数
3件(公開抽選による)
※毎月末ごとに募集の締め切りを行い、募集件数を超えた場合は、公開抽選会により決定します。
(4)申請時期
令和5年6月1日(木曜日)~令和5年11月30日(木曜日)
(※土曜日、日曜日、祝日を除く)
秦野市マンション耐震化事業補助金(神奈川県秦野市)
(1)目的
秦野市では、住宅の耐震化を促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するために分譲マンションの耐震診断、耐震改修計画及び耐震改修工事に対する補助制度(秦野市マンション耐震化事業)を平成27年4月1日から実施しています。
この補助制度は、耐震診断、耐震改修計画及び耐震改修工事(工事監理を含む。)にかかった費用に対して補助を行う制度です。
この事業による耐震診断、耐震改修計画及び耐震改修工事(工事監理を含む。)には、耐震診断士(一級建築士)の関与が必要です。
(2)対象者
補助の対象者
・管理規約(区分所有法第30条第1項の規定により定められた規約)等に基づき設置された会で、耐震化事業を実施する決議がなされている補助対象マンションの管理組合
対象建築物
・秦野市内に所在するマンション。
・昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て着工したもの。
・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの。
・住戸数の過半を区分所有者の住居のために使用するもの。
・共同住宅の床面積が、延べ面積の過半であるもの。
(3)支援内容
補助金の内容
・耐震診断 診断費用の2分の1(限度額:1住戸当たり5万円)
・耐震改修計画 改修計画費用の2分の1(限度額:1住戸当たり5万円)
・耐震改修工事 改修工事費用の2分の1(限度額:1住戸当たり50万円)、改修工事監理費用の2分の1(限度額:1住戸当たり3万円)
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
※市役所建築指導課の窓口で事前相談の後に、所定の申請書に必要書類を添付して申し込んでください。
耐震改修促進のための補助金(大阪府岸和田市)
(1)目的
(2)対象者
・耐震診断補助
対象建築物:原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受け建築された住宅(戸建、長屋、併用、共同住宅を含む)で現に居住している、又はこれから居住しようとするものまたは特定建築物(※1)
該当住宅が、店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、この用途に該当する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。
(※1)既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱(以下「要綱」という)第3条第1項第2号に該当するもの
・耐震改修(設計)補助
所有者(申請者)等の要件:耐震改修工事を行う補助対象建築物所有者が属する世帯全員の今年度の課税所得金額の合計が5,070,000円未満である場合は、以下の木造住宅の耐震改修設計・改修工事費用の一部を補助します。
対象建築物:原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受け建築された木造住宅(戸建、長屋、併用、共同住宅を含む)
該当木造住宅が、店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、この用途に該当する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。
(3)支援内容
耐震診断補助
・木造住宅
補助割合:診断費用の11分の10 上限額:50,000円/戸かつ1,000,000円/棟
・木造住宅以外の住宅
補助割合:診断費用の2分の1 上限額:25,000円/戸かつ1,000,000円/棟
・特定建築物
補助割合:診断費用の3分の2(要綱第5条第1項(3)に該当するもの)
上限額:1,333,000円/棟
補助割合:診断費用の2分の1(要綱第5条第1項(4)に該当するもの)
上限額:1,000,000円/棟
※共同住宅については、受付状況により診断戸数を上回る場合がありますので、別途協議させていただきます。
※ 特定建築物は、予算措置後の受付となりますので詳しくは下記問合せ先までお問い合わせください。
耐震改修(設計)補助
・耐震改修設計
補助割合:設計費用の10分の7
上限額:100,000円/戸(賃貸住宅及び耐震シェルター設置は対象外)
・耐震改修工事
補助割合:改修工事費用の10分の7
上限額:700,000円/戸
・耐震シェルター設置
補助割合:設置費用の10分の7
上限額:700,000円/戸
(4)申請時期
5月8日より受付開始
上記各受付開始日より令和5年12月22日(金曜日)迄
住宅の耐震診断・耐震改修費用を補助(佐賀県唐津市)
(1)目的
唐津市では地震に強い安全なまちづくりを推進し、地震による住宅の倒壊を未然に防ぐため、住宅の耐震診断・耐震改修の補助を行っています。
(2)対象者
対象住宅
・耐震診断派遣事業
・個人所有の木造戸建住宅で、昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・所有者などが自ら居住するもの
・専用住宅であること(空き家、借家、店舗などとの併用住宅は対象外)
・非木造戸建住宅耐震診断の補助
・昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること
・用途が住宅(一戸建て)であり、店舗などの用途を兼ねる住宅については、2分の1以上が住宅であるもの
・総合支援事業
・昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
・耐震診断が済んでいる住宅
・店舗などの用途を兼ねる住宅については、2分の1以上が住宅であるもの
(3)支援内容
・耐震診断派遣事業
所有者負担額
派遣事業手数料:5,000円(別途振込手数料がかかります)
・非木造戸建住宅耐震診断の補助
非木造住宅の耐震診断にかかる費用の一部を補助します。
補助内容
市が認める補助対象経費(上限13万6,000円)の3分の2以内の額を補助します。
補助上限額:9万円
・総合支援事業
耐震診断の結果、耐震性が不足していた場合、耐震性を確保するための耐震設計と耐震改修工事の費用を補助します。
補助内容
市が認める補助対象経費(上限125万円)の5分の4以内の額を補助します。
補助上限額:100万円
(4)申請時期
令和5年度申込期限
令和5年12月15日(金曜日)まで
木造住宅耐震化の補助制度(大阪府池田市)
(1)目的
(2)対象者
●補助対象者
・耐震診断
□市内に対象住宅をお持ちの方
□市税を滞納されていない方
・耐震設計
□市内に対象住宅をお持ちの方
□市税を滞納していない方
□年間所得が1,200万円以下の方
□耐震設計補助と耐震改修補助の両方の補助を受ける場合は同年度同時申請が必要です。
・耐震改修
□市内に対象住宅をお持ちの方
□市税を滞納していない方
□年間所得が1,200万円以下の方
□耐震設計補助と耐震改修補助の両方の補助を受ける場合は同年度同時申請が必要です。
(3)支援内容
補助額
・耐震診断
上限 5万円/戸
●1㎡あたり1,100円
・耐震設計
上限 10万円
●1戸当たり(長屋にあっては1棟当たり)
●費用の7/10以内
・耐震改修
上限 40万円
●1戸当たり(長屋にあっては1棟当たり)
●費用の1/2以内あ
(4)申請時期
補助金申請の受付は、令和5年12月25日まで。
補助金交付には条件がありますので、事前にご相談ください。
茂原市木造住宅耐震改修費等補助金(千葉県茂原市)
(1)目的
「茂原市耐震改修促進計画」により、木造住宅の耐震改修費を助成します。
(2)対象者
補助金の交付対象となる木造住宅
次の要件のすべてを満たすこと
・対象の住宅が茂原市内に所在すること。
・一戸建ての住宅(併用住宅で店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む)であること。
・地上階数が2以下であること。
・昭和56年5月31日以前に着工されていること。
・主要構造部が木材であり、かつ、在来軸組構法により建築されていること。
・耐震診断による上部構造評点が1.0未満であること。
・過去に木造住宅耐震改修補助金の交付を受けていないこと。
補助金の交付を受けることができる方
次の要件のすべてを満たすこと
・茂原市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること。(除却については除く)
・茂原市に補助金の交付対象となる木造住宅を所有し、かつ、現に居住していること。(除却については居住要件なし)
・市町村税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
・耐震設計、耐震改修工事、リフォーム工事、除却工事及び工事監理に係る契約の締結前であること。
(3)支援内容
耐震改修費の補助金額
補助を受ける住宅によって補助金額が異なります。
1.緊急輸送路に面する住宅(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に規定される住宅)の場合
耐震設計、改修工事、監理に要に要する合計費用の5分の4 (限度額100万円)
上記に伴うリフォーム工事に要する費用の10分の1 (限度額20万円)
2.その他の住宅の場合
耐震設計、改修工事、監理に要に要する合計費用の3分の2 (限度額80万円)
上記に伴うリフォーム工事に要する費用の10分の1 (限度額20万円)
除却費の補助金額
限度額20万円
除却工事に要する費用の100分の23
(4)申請時期
募集期間
令和5年4月17日(月曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで
募集期間内であっても、補助金交付予定総額が予算額に達した場合、受付を終了します。
ブロック塀等耐震改修支援事業(青森県青森市)
(1)目的
青森市は、災害に強く安全性の高いまちづくりに資することを目的とし「青森市ブロック塀等耐震改修支援事業」を実施します。
この事業は、青森市内の避難路沿道に存するブロック塀等の所有者が、耐震改修工事、建替工事または除却工事を実施する場合に、青森市がその経費の一部を補助するものです。
補助金の交付を希望するかたは、要件をご確認の上、建築指導課窓口にお申込みください。
(2)対象者
補助対象塀
補助の対象となるブロック塀等は青森市内に存し、以下の要件を全て満たす必要があります。
1.避難路※沿道に存するもの
2.耐震診断の結果、不適合の項目があったもの
3.ブロック塀等が接する地盤面のうち、低い側からの高さが80cm以上のもの
4.過去に本市の補助を受けて耐震改修を行っていないもの
※避難路:市内の小学校または中学校が設定した通学路、幅員8m以上の一般の通行の用に供する道路若しくは小学校または中学校から500mの範囲内にある一般の交通の用に供する道路等
避難路の詳細については窓口にてご相談ください。
補助対象者
補助の対象となるかたは、以下の要件を全て満たす必要があります。
1.市内に補助対象塀を所有するかた(法人を除く)またはその親族であって、当該補助対象塀に係る敷地を所有し、または取得する予定のかた
2.市税に未納の額のないかた
3.暴力団員または暴力団員と社会的に非難される関係にないかた
補助対象工事
補助の対象となる工事は、耐震技術者が耐震改修計画書を作成し、工事監理を行う補助対象塀の耐震改修工事、建替え工事または除却工事です。
次にあげる工事は補助対象外となりますので、ご注意ください。
1.補助金の交付決定前に着手した工事
2.既存のフェンス、門扉及び生垣等の工事
3.本市または国の他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事または受ける予定の工事
4.建築基準法の規定に適合しない工事
(3)支援内容
補助対象経費及び補助金の額
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象工事に要する経費で、80,000円/mに補助対象工事を行うブロック塀の総延長(m)を乗じた額を限度とします。
補助金の額は補助対象経費の3分の2以内かつ120,000円以内です。
(4)申請時期
【募集期間】7月3日(月曜日)から7月31日(月曜日)まで(土・日・祝日を除く。)
※7月31日まで申込みがなかった場合、9月29日まで申込順で受付
【受付時間】8時30分から17時00分まで
簡易耐震改修工事費補助事業(兵庫県佐用町)
(1)目的
耐震性が非常に低いと判定されたけれど、大規模な改修をする費用を持ち合わせていない・・・とお思いのかたへ、部分的・簡易的な耐震改修工事に対する補助をご案内します。
「簡易耐震診断」で「危険(総合評点0.7未満)」と判定された住宅を、少なくとも「やや危険(0.7以上1.0未満)」以上の耐震性を確保するために実施する、部分的・簡易的な耐震工事にかかる費用の一部を助成します。
(2)対象者
◆補助対象要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・補助対象の住宅が違法建築物でない
・補助対象の住宅が昭和56年5月31日以前着工である
・簡易耐震診断の結果、「危険」と判定されたもの、または一般財団法人日本建築防災協会の定めた
・一般診断法もしくは精密診断法により、耐震基準に満たないと判定されたもの
・戸建住宅(店舗併用住宅については、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)であるもの
・「兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)」に加入しているまたは加入見込みであること
・「兵庫県住宅改修業者登録制度」の登録を受けた事業者による施工であること
(3)支援内容
◆補助額
補助対象経費の4/5、ただし上限50万円
(4)申請時期
契約の前に申請
予算がなくなり次第終了。
我孫子市木造住宅耐震改修工事助成制度(千葉県我孫子市)
(1)目的
我孫子市では、「災害に強いまちづくり」を実現するため「我孫子市木造住宅耐震改修工事助成制度」を実施しております。
この制度は、昭和56年5月31日以前に建築または着工された木造住宅について、市に登録している木造住宅耐震診断士が、耐震改修工事の設計及び工事監理を行い、市に登録している「施工事業者」が耐震改修工事を施工した場合に、市がその費用の一部を助成する制度です。
(2)対象者
助成対象
耐震改修工事助成金の対象となる木造住宅は、次の各項目のいずれにも該当するもの
1.市内に現に存する建築物で、建築基準法に基づいて建築された建築物であること。
2.在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法で建築された建築物であること。
3.昭和56年5月31日以前の旧耐震基準(建築基準法施行令(昭和55年政令第196号)の改正以前の耐震基準)に基づいて建築されたものであって、かつ、昭和56年6月1日以降に増改築されていない建築物であること。
4.自己居住用の一戸建ての専用住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上のもの)であること。
5.地上階数が2以下であること。
6.木造住宅耐震診断士が実施した耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と評価された建築物で、かつ、耐震改修工事後の当該建築物に期待できる耐震性が、「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」と評価できるものであること。
※次のいずれかに該当するものは、耐震改修工事助成金の申請をすることができません。
・市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納している者
・助成対象住宅について、現に居住していない者又は現に居住し、耐震改修工事施工後、引き続き居住しない者
・助成対象住宅の所有者以外の者
(3)支援内容
耐震改修工事の内容
地震に対する木造住宅の安全性の向上を目的として実施する耐震改修工事をいう。
具体的には、木造住宅耐震診断士が実施した耐震診断の結果、『倒壊する可能性がある』又は『倒壊する可能性が高い』と診断された建築物を、耐震改修工事後に『倒壊しない』又は『一応倒壊しない』へ改修工事を行うことである。
助成金額
1. 収入分位40パーセント以下の世帯
耐震改修工事に要した費用の2分の1以内の額。
ただし、50万円を限度とする。
2. 上記以外の世帯
耐震改修工事に要した費用の3分の1以内の額。
ただし、50万円を限度とする。
(4)申請時期
受付期間
令和5年5月10日(水曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで
助成棟数
5棟(先着順)
清瀬市木造住宅耐震改修等助成制度(東京都清瀬市)
(1)目的
木造住宅の耐震改修工事や除却に要した費用の一部を助成します。
助成を希望される方は、必ず事前に都市計画課までご相談ください。
(2)対象者
助成対象者
1.助成対象住宅の所有者であり、現に助成対象住宅に居住されている方。ただし共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者の方。
2.市税を滞納していない方
助成対象住宅
1.木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成金の交付を受けた住宅
2.上記診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であり、現に所有者が居住している住宅
(3)支援内容
助成金の額
1.耐震改修工事(上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事)
当該工事に要する費用の3分の1以内で30万円を上限とします。
2.除却(現に存する住宅等の全てを取り壊す工事)
当該工事に要する費用の3分の1以内で30万円を上限とします。
注:1 1、2ともに消費税に係る部分は除きます。千円未満は切り捨てです。
注:2 助成は助成対象住宅に対して1回限りです。
注:3 助成金の総額は、毎年度予算の定める範囲内とします。
(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。
つがる市ブロック塀等耐震改修促進支援事業(青森県つがる市)
(1)目的
市では、地震発生時におけるブロック塀の倒壊による人身事故の防止及び避難路の通行障害の防止を図り、災害に強いまちづくりに資することを目的として、既存のブロック塀の所有者等が行う耐震改修工事又は除却工事に要する経費の一部を補助します。
(2)対象者
次に掲げる要件全てに該当するものとします。
補助対象塀
1 避難路の沿道に存ずるもの(避難路は、私道を除く全ての道をいう。)
2 診断の結果、不適合の項目があったもの
3 ブロック塀等が接する地盤面のうち、低い側からの高さ(基礎を含む。)が80センチ以上であって、かつブロック塀等が3段積み以上のもの
4 過去に、市の補助を受けて耐震改修を行っていないもの
対象者
1 市税に滞納がない方
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない方又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない方
対象工事
1 耐震改修工事または除却工事(フェンス、門扉、生垣等の工事は除く)
2 耐震改修工事とは、耐震技術者等が診断改修計画を作成し、工事監理を行うもの
3 除却工事とは、対象となるブロック塀を除却するもの
(3)支援内容
補助対象経費及び補助金の額
1 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震改修工事及び除却工事に要する工事費とし、補助対象経費の合計額は、1メートル当たりの単価8万円に補助対象工事を行うブロック塀等の総延長(メートル単位とし、少数第2位未満の数値は切り捨てる。)を乗じて得た額を限度とします。
2 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の実支出額の合計額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨てた額)又は12万円のいずれか低い額とします。
【募集戸数】2戸(申込戸数が募集戸数に達した場合は、期間内であっても募集を終了します。)
(4)申請時期
【募集期間】7月3日(月曜日)から10月31日(火曜日)まで ※土・日・祝日を除く(先着順とさせていただきます)。
【受付時間】8時30分から17時00分まで
住宅耐震改修促進事業(兵庫県加東市)
(1)目的
簡易耐震診断で修繕が必要な箇所が見つかった場合は、建築士等から専門的なアドバイスを受け、改修工事を行いましょう。
補助制度の利用をご希望の方は、都市政策課までお問い合わせください。
(2)対象者
補助対象者
加東市内に対象となる住宅を所有している。
・市税等の滞納がない。
・兵庫県住宅再建共済制度に加入しているまたは加入する予定である。
・総所得金額が1200万円以下(給与収入のみの場合は、収入が1420万円以下)である。 (耐震改修工事費補助の場合)
対象となる住宅
次の条件を満たす市内の建物
・1981年5月31日以前に着工された住宅。
(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の店舗等併用住宅を含む)
・違反建築物でないもの。
・耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。
(3)支援内容
住宅耐震改修計画策定費補助
対象となる費用:耐震診断・耐震改修計画策定に要する費用。
補助額
・(戸建て住宅) 補助率3分の2 限度額20万円
・(共同住宅) 補助率3分の2 限度額12万円/戸
住宅耐震改修工事費補助
対象となる費用
・地震に対する安全性を確保するための、耐力壁の設置、屋根の軽量化、基礎や床面の補強(附帯工事を含む)に要する費用。
・耐震改修を行う室の内装工事に要する費用。(家具工事、設備工事を除く)
・兵庫県住宅改修業者登録制度による登録を受け、補助の実績を県ホームページで公表できる事業者との契約による工事。
補助額
・(戸建て住宅)
対象となる費用
50万円以上 補助額(定額):50万円
100万円以上 補助額(定額):80万円
200万円以上 補助額(定額):110万円
300万円以上 補助額(定額):130万円
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。
※住宅耐震改修促進事業に係る契約を行う前に申請してください
耐震診断補助制度【診断】(大阪府羽曳野市)
(1)目的
羽曳野市では、一定の要件を満たす建築物の耐震診断費用の一部を補助しています。補助を受けるには、着手前に申請が必要です。※耐震診断を先に着手されますと補助対象にはなりません。
(2)対象者
対象建築物
建物・土地の登記事項証明書により昭和56年5月31日以前に建築されたものであるか確認できるもの。
補助対象者
〇補助対象建築物の所有者(個人)となります。
また、次の場合には耐震診断実施の同意書が必要となります。
・補助対象建築物が共有名義である場合 ⇒共有者全員の同意
・占有者(借家人)がいる場合 ⇒占有者の同意
・補助対象建築物の所有者と土地所有者が異なる場合 ⇒土地所有者の同意
(3)支援内容
補助内容
1.木造住宅の場合、補助金の上限額は50,000円となります。(※診断費用は55,000円の10/11を補助させていただきます。建物の面積により異なる場合があります。)
2.非木造住宅の場合は、補助金の上限額は25,000円となります。
(4)申請時期
受付期間 4月下旬から翌年1月末日まで
※必ず着手前に当課へご相談ください。
※ただし、受付戸数が予算額に達した場合は受付終了となります。詳しくは当課までお問合せください。
木造住宅耐震シェルター等整備費補助金(愛知県豊川市)
(1)目的
豊川市木造住宅耐震シェルター等整備費補助事業は、地震発生時に木造住宅が倒壊した場合に命が守られたり、救助がくるまでのスペースを確保することができるように耐震シェルターを整備する費用の一部を助成する制度です。
注記:申請前に着手した場合は、補助を受ける事が出来ませんのでご注意下さい。
(2)対象者
対象住宅
豊川市の実施する「無料木造住宅耐震診断」を受けた住宅で,総合判定値が0.7以下とされた住宅
対象エ事
住宅内に整備する耐震性の高い空間を確保するもので,耐震シェルターとして愛知県知事の認めるもの.(耐震シェルター等整備費補助金交付要綱による)
(3)支援内容
補助金額
耐震シェルター等の整備にかかる費用のうち30万円を上限とします.
募集件数
2件(予定)
(4)申請時期
令和5年5月8日(月曜)から令和5年12月22日(金曜)まで。
建築物耐震診断事業(岐阜県瑞穂市)
(1)目的
この制度は、市内にある木造住宅以外の建築物の耐震診断を実施する者に対し、必要な経費の一部を助成するものです。
(2)対象者
対象
1.昭和56年5月31日以前に着工された建築物
2.建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針に基づく耐震診断であること
3.耐震診断の結果について、別表1に掲げる建築物を除いて、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会の「耐震評価委員会」又は岐阜県知事が認めた専門機関に諮られたもの
※この他にも条件があります。
鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄骨造
次のいずれかに該当する建築物
延べ床面積 1,000平方メートル以下
地上階数 2以下
一戸建ての住宅
(3)支援内容
・一戸建ての住宅
補助対象となる耐震診断の限度額: 13万6千円/棟
補助率:3分の2以内
補助金限度額9万円
・一般建築物(一戸建ての住宅および特定建築物を除く。)
補助率:3分の2以内
・特定建築物
補助率:3分の2以内
(4)申請時期
受付期間(令和5年度)
5月8日(月曜日)から12月8日(金曜日)まで(予定)
※土・日曜日および祝祭日を除く。
ひたちなか市木造住宅耐震改修補助金(茨城県ひたちなか市)
(1)目的
地震による木造住宅の損壊、倒壊等の被害を軽減し、災害に強く、安全に安心して暮らせるまちづくりを推進するため、対象となる建物の所有者が耐震改修設計及び耐震改修工事を総合して行う場合に、耐震改修工事に要する費用について補助金を交付します。
(2)対象者
対象建築物
市内に存する一戸建ての木造住宅(店舗、事務所など住宅以外の用途を兼ねる住宅の場合は、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であるもの)で、次の要件をすべて満たすものとします。
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けて建築されたもの
・地上階数が2以下のもの
・在来軸組構法又は枠組壁工法によって建築されたもの
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの
【上部構造評点】耐震診断により、地震に対する安全性を数値で示したものであって、各階・各方向(X、Y)について、保有する耐力を必要耐力で除した値を算出し、そのうちの最も小さい数値をいう。
補助対象者
対象建築物を所有し、かつ、対象建築物に居住している者のうち、次の要件をすべて満たすものとします。
・市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)の未納がないこと
・過去に市から木造住宅耐震改修補助金の交付を受けていないこと
・暴力団員等ではないこと並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有していないこと
補助対象事業
補助対象者が耐震改修設計及び耐震改修工事を総合して行う事業であって、次の要件をすべて満たすものとします。
・耐震改修工事によって、対象建築物の上部構造評点が1.0以上となること
・耐震改修工事において、建設業の許可を受けた者を工事施工者とし、それ以外の者が工事監理を行うこと
・耐震改修工事が令和6年1月末日までに完了すること
(3)支援内容
補助金額
予算の範囲内とし、耐震改修設計・工事監理費及び消費税を除き、耐震改修工事に要する費用のうち、5分の4を補助(最大100万円)
(4)申請時期
申請期間
令和5年5月15日(月曜日)~10月31日(火曜日)(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)
※予算の範囲を超えた場合に、その期間内であっても受付を終了することがあります。
耐震シェルター等設置助成事業(東京都大田区)
(1)目的
大田区では、地震時に迅速な避難が困難な高齢者または障害者の方の生命を守るため、耐震シェルター・耐震ベッドの設置経費を助成しています。
(2)対象者
助成対象者
次の要件をすべて満たす方
① 対象住宅に現に居住している方(※1)
② 住民税を滞納していない方
③ 対象者ご本人または同一世帯の方が65歳以上の方、または身体障害者手帳、愛の手帳、精神保健福祉手帳のいずれかの手帳の交付を受けている方
※1 対象住宅の所有者ではない方でも助成対象者となります。
ただし、所有者の方の同意書が必要となります。
助成対象住宅
次の要件をすべて満たす住宅(一戸建て住宅、長屋、共同住宅)
① 昭和 56 年5月 31 日以前に建築確認を受けたか、または建てられた大田区内の木造住宅
② 大田区耐震シェルター等設置助成、または大田区耐震改修工事助成を受けていない住宅(※2)
※2 耐震診断助成、耐震改修設計助成を受けている住宅でも、耐震改修工事助成を受けていない場合は対象となります。
助成対象となる耐震シェルター等
耐震シェルター等とは、地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの安全を確保するための装置で、東京都都市整備局が公表している耐震シェルター・耐震ベッドをいいます。
注意:耐震シェルター等の設置場所は1階に限ります。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
(3)支援内容
助成金額
対象住宅に居住する方の世帯全体の課税所得の年間合計額により下記のとおりになります。
課税所得合計額が200万円未満の世帯 限度額 50万円 助成割合 設置に要した費用の9/10
課税所得合計額が200万円以上の世帯 限度額 30万円 助成割合 設置に要した費用の1/2
1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額となります
(4)申請時期
申請締切
令和6年1月19日(金曜日)
釧路市既存住宅耐震改修費補助金交付制度(北海道釧路市)
(1)目的
(2)対象者
対象の要件
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅で下記の1~4の内、申込者が所有し自ら居住している住宅。(なお、2~4の建築物には、別途要件があります。)
1.戸建て住宅
2.長屋
3.併用住宅
4.共同住宅
・耐震診断の結果、現行の耐震関係規定に満たないと判定されていること。
・建築基準法等に明らかな法令違反が無いこと。
・市税等に滞納が無いこと。
・暴力団員に該当しないこと。
その他、詳細については建築指導課指導防災担当までお問合せ下さい。
(3)支援内容
補助金額
耐震改修工事費の23%以内の額。
最大45万円。
税制優遇措置
耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置制度を受けられる場合があります。
(4)申請時期
申請受付期間
令和5年4月3日(月曜日)~9月29日(金曜日)
上記期間内に先着順で申請を受け付けます。
ただし、補助金額が予定額に達した時点で受付を終了いたします。
木造住宅耐震改修等事業(山梨県大月市)
(1)目的
災害に強いまちづくりの一環として、平成15年度より「木造個人住宅耐震診断事業」を行っています。この診断等により補強の必要があると診断された住宅の耐震改修・建替工事を行う方に、市が補助を行う事業です。
(2)対象者
対象住宅
山梨県木造住宅耐震診断マニュアル等に基づいて耐震診断を行った結果、総合評点が1.0未満と診断され、次のいずれかに該当する工事を行う住宅です。
①耐震改修工事
耐震改修工事とは、基礎、柱、はり、筋かい(耐力壁)の補強または軽量化のための屋根の葺替え工事等による
改修の結果、総合評点が1.0以上となるものをいう。
※増・改築工事および耐震性を伴わないリフォーム等の工事は対象外。
②耐震建替工事
耐震建替工事とは、既存木造住宅を除去し、同一敷地内に新たに省エネ基準を充たす一戸建て住宅を建築するものをいう。
※土砂災害特別警戒区域内の建替は対象外。
詳細については WEB サイトをご確認ください。
(3)支援内容
補助額
①、②とも補助対象工事費の5分の4以内かつ100万円を上限とします。
※①について、低コスト工法を活用するものには、上記補助金に20万円を限度とした割り増しがあります。
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
木造個人住宅耐震診断事業(山梨県大月市)
(1)目的
本年も災害に強いまちづくりの一環として、木造個人住宅の耐震診断を行っています。本事業は、予想される「東海地震」「南関東直下型地震」「活断層地震」に対して市民の生命および財産を守る取り組みとして、わが家の家の耐震性を知り耐震化を促進する目的で行う事業です。
(2)対象者
調査対象住宅 (次の各項目全てに該当するもの)
(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅。
※昭和56年6月1日以降増・改築を行った場合も可能です。
(2)木造在来工法で建築された住宅。
※ツーバイフォー、丸太組、プレハブ工法、混構造(木造+鉄骨造、木造+鉄筋コンクリート造等)は対象外です。
(3)2階建て以下の住宅。 (農家等で、2・3階を蚕室用として建築された建物で下2階、上2階と呼ばれるものは3階建てとなり対象外です。)
(4)延べ床面積300平方メートル以内の住宅。
(5)自己の所有で、自らが居住している住宅(長屋および共同住宅は除く)
(6)併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上を住宅として使用している住宅。
(3)支援内容
診断費用
調査対象住宅に該当するものについての耐震診断費用は、市が全額負担します(無料)。この診断の結果、改修工事等が必要となった場合、補助制度があります。
詳しくは次のとおりです。
(1)木造住宅耐震改修事業
(2)木造住宅耐震シェルター設置事業
調査内容等
(1)診断は、山梨県木造住宅耐震診断マニュアルにより行う簡易の診断です。
(2)現地での調査時間は、半日程度です。
(3)調査は、目視調査を主とします。ただし、耐震診断技術者が特に必要と認めた場合は、申込者の承諾を得て必要最小限の破壊調査を行う場合があります。 この復旧費用は申込者の負担となります。
(4)建築確認申請図書または住宅金融公庫借り入れ時の書類がある場合は、提示をしていただきます。
(5)耐震診断技術者が室内に入り、間取りと寸法を調べます。間取り図がない場合は、耐震診断技術者が診断に必要な簡単な間取り図を作成します。
(6)筋かいの有無、柱、土台および基礎の状況を調べるため、床下や天井の点検口などから覗き、可能な範囲で調査を行います。
(7)過去の被害状況(火災、地震および積雪による被害)、増・改築、また、地盤の様子をお聞きします。
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
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