【最新版】空き家に使える補助金まとめ/全480件 移住/解体/改修/利活用など

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空き家が年々増加しており、問題視されています。空き家をそのままにしておくと、やがて老朽化し、崩壊する危険性があります。

昨今多くの自治体では、なるべく空き家を減らそうとさまざまな対策を講じています。

そこで、今回は空き家に関する最新の補助金【全480件】の一部をご紹介します!

老朽空き家等解体補助制度(兵庫県神戸市)

(1)目的
神戸市では、活用等が難しく腐朽や破損が生じている老朽空き家や、建替等が困難な老朽家屋の早期解体
を促進することにより、空き家が放置され周辺の生活環境へ悪影響を及ぼすことを未然に防ぐとともに、解
体除却後の跡地の活用等を促進し、より健全で快適なまちづくりを推進することを目的に老朽空き家等の解
体費の一部補助を実施しています。

(2)対象者
〔補助対象者〕
・老朽空き家等の所有者等
・空き家の所有者が不存在で民事執行法第 171 条に規定する代替執行の決定を得た当該空き家の敷地の所有者

補助対象家屋の要件
昭和 56 年5月 31 日以前に着工された建築物(以下、旧耐震家屋という※1)で以下の①~④の要件のいずれかに該当する建築物※2
ただし、政治活動、宗教活動に資するものでないこと。
① 腐朽・破損があり、申請時点で空き家となっているもの
② 一部の腐朽・破損があり、申請時点で3年以上空き家となっているもの
③ 狭隘(幅員 2m未満)道路のみに接する敷地の上に建つ家屋
④ 狭小(面積 60 ㎡未満)土地の上に建つ家屋
※1 家屋の建築年月は〔建物の登記事項証明書〕、〔家屋の固定資産課税台帳登録事項証明書〕又は〔建
築基準法による確認済証又は検査済証の写し〕などで確認できます。
※2 住宅以外の用途も対象とし、空き家は居住その他の用に供していない家屋です。

(3)支援内容
補助金額
解体工事に要した費用の3分の1以内かつ上限60万円(1件あたり)

ただし、解体する家屋が一部腐朽・破損のある空き家で、かつ以下のいずれかに該当の場合、上限100万円。
1.道路幅員4m未満の道路(建築基準法第42条第2項、第3項に限る。)又は通路のみに面する場合。
2.延床面積100平方メートル以上で3戸以上の共同住宅の場合。

(4)申請時期
令和5年2月20日(月曜日)から令和6年1月30日(火曜日)

※予算が無くなり次第終了します。

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阿蘇市空き家活用のためのリフォーム等支援事業補助金(熊本県阿蘇市)

(1)目的
空き家の利活用と移住定住促進のため、熊本県外からの移住者が空き家バンクを通じて空き家を購入した場合、そのリフォームや家財道具等処分に要する経費の一部を補助します。

(2)対象者
補助対象者(以下のいずれにも該当する熊本県外からの移住者とする)
・阿蘇市空き家バンク利用者台帳への登録を行っていること。
・補助金の交付申請日において、補助対象空き家の所有者となっていること。
・補助金の交付申請日において、阿蘇市へ転入した日から1年を経過しておらず、且つ5年以上当該空き家に居住する見込みがあること。(ただし、交付申請日以降に転入する予定である者も含む。)
・物件の売買契約を結んだ相手(補助対象空き家の前所有者)と3親等以内でないこと。

補助対象事業(リフォーム工事を行う事業者又は一般廃棄物収集運搬許可業者に委託するもの)
・補助対象空き家のリフォーム工事
・補助対象空き家に残存する家財道具等の収集及び処分
・その他市長が適当と認めるも

(3)支援内容
補助金の額
経費の2分の1以内の額(ただし上限額は以下のとおり)

補助対象空き家のリフォーム工事 50万円
補助対象空き家に残存する家財道具等の搬出及び処分 10万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。

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小山市空き家バンク利用促進補助制度(栃木県小山市)

(1)目的
小山市空き家バンクに登録した物件で、その所有者及び移住・定住などを目的として利用者登録した方が実施する、「リフォーム工事」や「家財道具の処分」に対して補助金を交付します。

(2)対象者
※共通要件概要
1.「リフォーム工事」、「家財処分」及び「建物状況調査」の着手前に申請が必要です。
2.市税等の滞納のない方。
3.登録物件所有者の3親等内の親族でない方。
4.補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に登録物件を取り壊し、または空き家台帳の登録の抹消がないこと。(物件登録者)
5.補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転居または転出しないこと。(利用登録者)
6.「リフォーム工事業者」、「家財処分業者」及び「空き家管理業者」は、市内に事務所・事業所がある法人、または市内に住所がある個人事業者に限ります。
7.補助の種類ごと、1住宅1回限り、1申請者1回限りとします。
8.偽りや不正な手段で交付決定を受けた場合、交付決定を取り消します。

(3)支援内容
・リフォーム工事
補助の対象 住宅の安全性や居住性、機能性等の維持向上のために行う改修工事。(経費の総額が20万円以上)
補助率 2分の1 限度額 50万円

・ 家財処分
補助の対象 住居内の家財処分。併用住宅の場合は居住部分に限ります。(経費の総額が5万円以上)
補助率 2分の1 限度額 10万円

・空き家管理
補助の対象 登録物件の外観確認及び点検、修理手配、清掃建物内部の通気・換気・通水、敷地内の除草・庭木の手入れに要する経費
補助率 2分の1 限度額 1万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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古河市空き家バンクリフォーム補助金(茨城県古河市)

(1)目的
この補助金は、空き家の利活用、移住定住の促進及び地域の活性化を目的としています。

古河市以外にお住いの方が、空き家バンク登録物件を購入し、耐久性・機能・性能等を向上させるために行う修繕・補強・間取りの変更等のリフォーム工事を行う際に、工事費の一部を補助します。

(2)対象者
対象となる方
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1) 古河市以外にお住いで、空き家バンク登録物件を購入しリフォームする方
(2) 市税等の未納がない方
(3) 市が実施する同様の補助制度による補助を受けていない方
(4) 空き家所有者と購入者が2親等以内の親族でない方
(5) 購入される空き家に住所を移し、引き続き10年以上居住する方
(6) 世帯全員が、市内に別の空き家等を保有していない方
(7) 暴力団員でない方

(3)支援内容
補助額
リフォーム費の50%(上限30万円)

(4)申請時期
事前申請受付
令和5年4月5日~ 予算(5件)がなくなり次第終了となります。

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池田町空き家家財道具処分支援事業(北海道池田町)

(1)目的
池田町では、良質な住宅を確保することで、住環境の向上と移住・定住人口の促進を図ることを目的に、平成31年度より「池田町空き家家財道具処分支援事業」を設けております。
池田町内において、空き家の家財道具を処分し、池田町住情報ステーションに登録して売買を検討されている方は、是非ご活用ください。

(2)対象者
対象者
町内に存する空き家の家財道具を処分及び運搬する者

条件
●身内以外に賃貸又は売買を目的とする者で、当該空き家を池田町住情報ステーション(空き家バンク)に登録した者又は予定している者
●委託する場合は、池田町一般廃棄物処理業者名簿に記載されている町内業者に委託しなければならない

(3)支援内容
奨励金額
事業対象経費の額の2分の1 限度額:10万円

交付方法
池田町商工会の商品券で交付
※町外に住所を有する者は現金で交付可能(8割交付)

(4)申請時期
受付期間
令和5年4月3日(月)~
※処分前申請
※年度内完了のこと

予算がなくなり次第終了

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空き家・空き店舗バンクリフォーム補助事業(山梨県上野原市)

(1)目的
市では、空き家・空き店舗バンク制度の拡充を図るため、空き家・空き店舗バンク制度に登録された物件の残置物処分及びリフォーム工事に対して、補助金を交付します。

(2)対象者
補助対象
補助の対象となる建物は、「空き家・空き店舗バンク制度」に登録されている物件、または過去に「空き家・空き店舗バンク制度」に登録されて賃貸借している物件です。なお、売買等により所有権が移転している物件は対象外です。

補助要件
次の項目すべてに該当していることが要件です。
・「空き家・空き店舗バンク制度」の登録物件は引き続き3年間以上継続して登録すること
・賃貸借している物件は引き続き3年間以上継続して賃貸借または「空き家・空き店舗バンク制度」に登録すること
・所有者または所有者と借用者の両者が市税等を滞納していないこと
・過去に同補助を受けたことがないこと

(3)支援内容
補助金額
・リフォーム工事
対象経費の1/2の額で、上限40万円まで
・残置物処分
対象経費の1/2の額で、上限10万円まで

対象経費
・リフォーム工事
市内施工業者によるリフォーム工事(物件の安全性、居住性、機能性等の維持または向上のために行う改修工事)で、経費の総額が20万円以上であるもの。

・残置物処分
一般廃棄物処理業の許可を受けている業者が実施し、総額5万円以上であるもの。
※関係法令(建築基準法等)に違反しないものが対象です。

(4)申請時期
申請期間
・所有者が申請する場合、物件が登録された日から1年を経過するまでの期間。
・借用者が申請する場合、賃貸借契約を締結した日から1年を経過するまでの期間。

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空き家居住家賃支援事業(福井県福井市)

(1)目的
福井市空き家情報バンクに登録された空き家に居住する際の家賃の一部を支援します。

(2)対象者
補助対象者
U・Iターン世帯(※1)、子育て世帯(18歳未満の子を含む世帯)、新婚世帯(入籍後10年未満の夫婦を含む世帯)、被災者世帯(※2)
※1  U・Iターン世帯 …申請時において福井県外に住所を有する方(転入するまでの1年以内に県内に住所を有していた方を除く
※2 被災者世帯 …自然災害に起因するり災証明書(災害発生から2年を経過していないもの)の交付を受けた住宅に災害発生当時居住していた者を含む世帯

対象住宅
福井市空き家情報バンクに登録後1か月以上経過した住宅

要件(全てに該当すること)
・申請から2か月以内に世帯全員が居住を開始すること
・賃貸借契約前の申請であること
・申請者が契約者となること
・世帯全員の市町村税の滞納がないこと
・国または地方公共団体による他の補助を検討していないこと
・過去に同じ制度による補助を受けていないこと     など

(3)支援内容
補助額
月額家賃の3分の1(上限25,000円/月)

補助期間
最大24か月間

(4)申請時期
※事業着手の14日前までに提出してください。

※ 予算枠に到達次第、募集を終了します。

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彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業(滋賀県彦根市)

(1)目的
彦根市では、子育て・若年世帯の定住による地域コミュニティの活性化および既存住宅の流通促進を図るため、彦根市空き家バンクを通じて空き家を取得し、改修後に転居して住み始める子育て・若年世帯の方に対して、改修等工事に要する費用の一部を予算の範囲内において補助します。

(2)対象者
対象者
彦根市空き家バンクを通じて空き家を取得し、補助金の交付決定後、転居して住み始める子育て・若年世帯の方。
子育て世帯:補助金の交付申請日の属する年度の末日において、義務教育終了前の子がいる世帯
若年世帯:補助金の交付申請日の属する年度の末日において、40歳未満の者で構成する世帯

補助対象事業
補助対象事業は、以下の(1)から(4)の全てを満たす空き家の改修工事とします。
(1) 改修工事の内容が次のアからエまでの全てを満たすものであること。
ア 次項に規定する補助対象者が空き家を取得し、または賃借する際に行うものであること。
イ 第7条の規定による補助金の交付決定後に当該改修工事に係る契約の締結を行うものであること。
ウ 第6条の規定による補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。
エ 居住の用に供する一戸建ての住宅(居住の用に供さない部分を有する住宅にあっては、当該居住の用に供さない部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるもの)に係るものであること(第10条に規定する実績報告の時点において該当することとなるものを含む。)。

(2) 補助金の交付の対象となる者が次のアからウまでの全てを満たすものであること。
ア 空き家の改修工事を行う者であること。
イ 子育て世帯または若年世帯を構成する者であること。
ウ 第7条の規定による補助金の交付決定後において、当該交付決定に係る空き家に転居し、居住を開始すること。

(3) 補助対象者が属する世帯が次のアからエまでの全てを満たすものであること。
ア 世帯員(補助対象者が属する世帯を構成する者(補助対象者を含む。)をいう。以下同じ。)に地方税の滞納がないこと。
イ 世帯員に空き家の存する地域における自治会活動等に理解があること。
ウ 世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)のうち少なくとも1人が改修工事を行う空き家に工事完了日(同日後に居住を開始した場合は、当該居住を開始した日。以下この号において同じ。)から1年以上(当該空き家を賃借する場合は、工事完了日から3年以上)居住する見込みであること。
エ 世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)が彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 補助の対象となる空き家が次のアからエまでの全てを満たすものであること。
ア 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に基づき策定した彦根市空家等対策計画に定める対象とする地域に立地していること。
イ 災害レッドゾーンに立地していないこと。
ウ 世帯員が世帯員以外の者から彦根市空き家バンクを通じて、令和4年4月1日以降に世帯員が所有権の全部を取得し、または賃借したものであること。
エ 改修工事の着手前に既存住宅状況調査を実施する空き家であること。ただし、改修工事の着手前1年以内に売主もしくは貸主が既に実施しているものまたは昭和56年6月1日以降の建築基準法に基づく耐震基準に適合しているものを除く。

(3)支援内容
補助対象経費
補助対象経費は、補助対象事業に係る経費とします。
ただし、以下の経費は補助の対象となりません。(詳細はお問い合わせください。)
(1) 物置、車庫、カーポートその他の住宅以外の設備の改修工事
(2) 外構工事
(3) 家庭用電化製品、家具等の備品購入費
(4) その他市長が補助対象外とする経費

補助金額等
【補助率】
対象となる経費の3分の2以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
【補助限度額】
県外から転居:120万円
県内での転居:60万円

(4)申請時期
彦根市建築住宅課に事前相談を行った上、申請書類を持参してください。
改修工事の契約をした後の申請は受け付けられません。

本事業は先着順となりますので、予算がなくなり次第終了します。

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行方市空き家バンク成約奨励金(茨城県行方市)

(1)目的
空き家バンクの活用及び定住促進による地域活性化を図るため,行方市における空き家バンクに登録した空き家等の所有者等及び購入者等に対し交付する行方市空き家バンク成約奨励金(以下「奨励金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(2)対象者
対象者
行方市空き家バンク登録物件の売買又は賃貸借契約を成立させた所有者及び購入者等

(3)支援内容
奨励金額
5万円を上限に1回の交付(契約に要した費用から算出)

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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坂戸市老朽空き家等除却費補助金(埼玉県坂戸市)

(1)目的
市では、良好な生活環境の保全等を目的として、老朽空き家等の除却に対して、費用の一部を補助します。

(2)対象者
補助対象物件
次のすべての要件を満たす必要があります。
1.一戸建ての住宅で、補助金の交付の申請時に居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの(※概ね年間を通して建物の使用実績がないこと)
2.昭和56年5月31日以前に着工されたもの
3.他の公共事業による移転、建て替え等の補償対象になっていないもの
4.所有者又はその親族が居住していたもの

補助対象者
以下の全ての条件を満たす必要があります。
1.補助対象物件の所有者又はその相続人であること
2.市税の滞納がないこと
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと
4.坂戸市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者ではないこと

(3)支援内容
補助対象工事
敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事
ただし、次の工事は除きます。
1.補助金交付決定通知の日より前に着手した工事
2.補助金交付決定通知の日から起算して2か月以内に完了することが出来ない工事
3.他の同種の補助金等の交付を受けて行う工事

補助対象経費
補助対象物件の除却並びに除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する経費
ただし、家財道具、機械、車両等、地下埋設物(浄化槽等)の運搬及び処分に要する経費を除きます。

補助金の額
・市内業者の除却工事 最高30万円
​・市外業者の除却工事 最高10万円
※補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(4)申請時期
申請の受付は、令和5年4月3日から開始します。
申請は必ず工事着手より前に行い、交付決定通知の日以降に工事着手してください。交付決定通知の日より前に工事着手している場合は、本制度の対象になりません。

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鶴岡市空き家適正管理補助金(山形県鶴岡市)

(1)目的
住民自治組織等地域団体が地域に所在する空き家に対して、草刈や簡易な補修など適正管理作業する費用として最大5万円を補助します。
申請を希望される住民自治組織等地域団体は事前調査をお申込みください。

(2)対象者
補助を受けることができる方
空き建築物が所在する地域の住民自治組織等の地域団体

補助対象となる建築物等
鶴岡市内に所在する建築物で、次のいずれにも該当するもの
1 現に居住又は使用されていない建築物等
2 建築物等の適正な管理が行われず、著しく景観を損ない、又は周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると市長が認めるもの
3 建築物等の所有者が、当該建築物等を適正に管理するための労力又は資力に欠けると市長が認めるもの

(3)支援内容
最大5万円を補助

(4)申請時期
事前調査申込
補助の条件を満たしているか、審査を行います。
申込みは随時受け付けますが、事前にご相談ください。

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多度津町移住促進・空き家活用型事業所設備補助金(香川県多度津町)

(1)目的
空き家バンクに登録された多度津町内の家屋を法人事業者又は個人事業主が購入し、事業所として改修する場合、以下の条件を満たせば、その改修等に必要な費用の一部について補助します。

(2)対象者
補助対象事業の条件
1.法人事業者又は個人事業主が購入した空き家バンク登録物件を事業所として改修すること。
2.法人事業者又は個人事業主が補助対象空き家の延べ床面積の2分の1以上を事業所として補助対象事業の完了日から3年以上使用する予定であること。
3.法人事業者の場合は、改修した対象物件で勤務する法人事業者の従業者のうち1名以上が、個人事業主の場合は、個人事業主が、香川県に転入して2年未満の移住者又は実績報告時までに移住者となる予定であること。
(注意)「移住者」とは、一定期間多度津町に居住する意思を持ち、多度津町の住民基本台帳に記録されている者で、住民票を移す直前に、連続して3年以上、香川県外に在住していた者をいう。
4.改修した対象物件で、事業者、その従業員又は訪問者等がテレワークを行うための環境(机、椅子及びインターネット環境)を整えている又は整える予定であること。
5.国庫補助金及び他の県補助金等が交付されている事業でないこと。

(3)支援内容
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、その限度額は、法人事業者の場合は400万円、個人事業主の場合は200万円とする。

補助対象経費
原則、町内施工業者による、下記の整備に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

家屋改修費
家屋の改修に要する経費を対象とする。なお、耐震診断に要する経費、家財道具の処分に要する経費および整備される対象物件と構造上一体となっている設備(電気・ガス・給排水・空調・トイレ等) の整備に要する経費を含む。

通信環境整備費
Wi-Fi環境整備費、電話・通信回線工事費およびセキュリティ関連機器等、通信設備の導入に係る経費を対象とする。 ただし、月額利用料等の維持費は除く。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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宇治市空き家等利活用推進補助金(就業場所の確保)(京都府宇治市)

(1)目的
空き家等を活用し就業場所の確保につながる取り組みに対して、改築・改修に要する経費を補助します。

(2)対象者
補助対象者(申請者)
補助対象者は、次のいずれにも該当するもの、または団体等です。
(1)新規創業、第二創業を行うものでないもの。(例:既存事業者者など)
(2)自ら事業を行うもの。
(3)市税を滞納していないもの。
(4)3年間はこの物件において事業を継続するもの。
(5)次の各項に定める業種または事業者でないもの。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びそれに類似する業種
イ 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
ウ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に関する業種
エ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種
オ 興信所、探偵事務所
カ 占い、運勢判断に関する業種
キ 債権の取立て、示談の引受け等に関する業種
ク ギャンブルに関する業種や事業者
ケ 結婚相談所、交際紹介業等の業種
コ 社会問題を起こしている業種や事業者
サ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある事業者
シ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する通信販売または訪問販売を行う事業者(特定商取引に関する法律第30条に規定する通信販売協会に加入している事業者、及び、会社の概要及び商品カタログ等を検討し、本市が妥当と判断したものを除く。ただし、通信販売に関する広告を掲載する場合には同法第11条に規定する表示事項はすべて表示すること。)
ス 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
セ 各種法令に違反している事業者
ソ 民事再生法または会社更生法による再生・更生手続き中で、再生・更生計画について認可決定されていない事業者
タ 過去5ヵ年に公的機関・行政機関から悪質な行為などにより、指名停止を受けた事業者
チ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

補助対象物件
補助対象物件は、次のいずれにも該当するものとします。
(1)本市の区域内の物件であること。
(2)おおむね1年を通じて使用されていない空き家等であること。
(3)補助対象者が所有し、または賃借する物件であること。なお、賃借する物件であれば、所有者に改修工事に関する同意の取得をしているもの。
注意:建築物は、戸建て・長屋建て住宅(住宅以外の用途を兼ねるものを含む)、店舗、ビル等、問いませんが、原則として一棟すべて(長屋建てにおいては専用部分のすべて)が使用されていないものに限ります。

(3)支援内容
補助金の交付額
(1)補助金上限額:100万円
(2)加算額:25万 (エリア加算)
※加算対象は、中宇治、木幡・黄檗、小倉エリアです。詳細は住宅課までお問い合わせください。​
(3)補助率:2分の1
(4)補助件数:2件
※2件のうち、エリア加算については1件のみ。審査の上、決定した点数上位者に加算。
(5)備考:1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てます。

補助対象経費
補助対象経費は、次のいずれにも該当するものとします。
(1)就業場所を確保するために市長が必要と認める工事であること。
例:〇事業所の移転、または新規の店舗や事業所の増設。
〇コワークスペースオフィス等の整備。
〇就労支援(再就職等の職業訓練や相談支援場所)につながる場の整備。
〇店舗兼住宅の店舗部分の改修。
〇在宅勤務が可能な住宅への改修。
(リモートワークやフリーランス等が自宅で仕事ができる場所を備えた物件への改修)
注意:人がいないことが常態であるもの(倉庫など)への改装・改築は補助対象外とする。
(2)令和6年3月1日までに完了する工事であること。
(3)工事の契約日が補助金の交付決定日以降のものであること。
(4)他の補助金等を受けて行う工事でないこと。

(4)申請時期
募集期間
令和5年度の募集期間は次のとおりです。
令和5年4月24日(月曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで
注意:上記期間後に、申請のあった事業を市が審査し、補助対象事業の選定を行います。申請者は、補助金の交付決定がある前に事業に着手する必要がある場合は、宇治市空き家等利活用推進補助金(就業場所の確保)指令前着手届(様式2)を市に提出して下さい(着手届に記載の条件を事前にご確認ください)。

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空き家物件調査補助金(長崎県雲仙市)

(1)目的
空き家バンクに登録する物件について、不動産事業者による空き家の状態を確認するための調査費用を助成します。

(2)対象者
対象者
所有する空き家を空き家バンクへ登録する意思を有する空き家所有者(※1)

※1「空き家所有者等」とは、空き家に係る所有権を有する者または売却もしくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
※上記にかかわらず、交付対象者および交付対象者と同居している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいる場合は、調査補助金の交付対象者としないものとする。また、雲仙市税または住所地の市区町村税の滞納がある場合も、調査補助金の交付対象者としないものとする。

(3)支援内容
補助金の額
実費額 7,000円

補助対象経費
宅地建物取引士証の交付を受けた者が実施する空き家の状態を確認する調査に要する費用

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。

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空き家に関する補助金全480件は助成金なうで検索できます。是非ご利用ください!

助成金なうはこちら!

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