空き家に勝手に入っても問題ない?

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「誰もいないなら空き家に勝手に入ってもいいだろう」と考える人もいるかもしれません。

しかし、たとえ誰がいなくても他人の所有する敷地に勝手に入るのは犯罪です。

また、廃墟や心霊スポットも勝手に入れば罪に問われる可能性があります。

どのような罪に問われるのでしょうか?

住居侵入罪・建造物侵入罪

正当な理由なく他人の敷地に侵入した場合、3年以下の懲役か10万円以下の罰金を科せられます。

ちなみに、きちんと管理されている空き家は「住居侵入罪」、廃墟同然の家は「建造物侵入罪」に該当します。

「塀を乗り越えようとしている」等の未遂行為についても処罰されます。

不動産侵奪罪

不動産侵奪罪とは、登記上の所有者以外の人間が家に住みつく行為に対する罪です。10年以下の懲役が科せられます。

この罪についても、未遂行為でも罰せられる場合があります。

窃盗罪

廃墟同然の空き家の中で放置されているからと言って、家具や本などを勝手に持ち出した場合、窃盗罪に該当します。

10年以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられます。

器物損壊罪

たとえ廃墟でも、門扉や窓などを破壊したり家具などを壊したりすると、器物損壊罪に問われます。

3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

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