物件選びで注意したい「心理的瑕疵物件」とは?

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賃貸物件の契約の際には必ず知っておきたい「心理的瑕疵物件(しんりてきかしぶっけん」。具体的にはどういう物件を指すのかをみていきましょう。

心理的瑕疵物件とは

「瑕疵」とはキズや欠点などを指す言葉で、例えば雨もりがするなど物理的な不具合や欠陥がある物件のことを「物理的瑕疵物件」といいます。

一方「心理的瑕疵物件」とは物件自体の物理的欠陥などがないにも関わらず、その物件に住むのを躊躇するような物件、住む人が心理的、精神的に苦痛を伴う可能性のある物件を指します。

心理的瑕疵物件の具体例

心理的瑕疵はどう受け取るか人それぞれで、法的に明確な基準はありませんが、一般的にどのような物件が心理的瑕疵物件にあたるのかをみていきましょう。

①自殺があった

②残虐な殺人事件が起きた

③火事や忌まわしい事故などで人が亡くなった

④周辺にお墓や刑務所、原子力発電所といった多くの人が敬遠するような「嫌悪施設」がある

⑤周辺に指定暴力団や反社会勢力の事務所がある

自然死は原則、心理的瑕疵に該当しませんが、孤独死など死後一定期間が経ち、物件内の特殊清掃が必要になった場合などは心理的瑕疵物件に該当します。

心理的瑕疵物件のメリット

多くの人が避けたいと思う心理的瑕疵物件ですが、メリットも存在します。

①家賃が安い
このような背景を持つ物件は、多くの場合、同等条件の物件よりも家賃が安くなります。

②交渉の余地
競争率が低いため、さらに家賃の価格交渉がしやすくなることが期待できます。

心理的瑕疵物件、不動産会社の告知義務は?

不動産会社には心理的瑕疵物件の告知義務があり、事実を隠蔽して借主と契約した場合には、賠償金を請求されることがあります。告知義務の期間は、一般的に事件や事故発生からの経過年数が2〜3年程度となります。

心理的瑕疵物件の検討は慎重に

心理的瑕疵物件については、ガイドラインはありますが、法的に明確な定義はありません。実際に住んでみて「やはり住み心地が悪かった」と後悔しないためにも十分な検討が必要です。

心理的瑕疵物件の場合は、物件概要に「心理的瑕疵あり」「告知事項あり」などといった記載があります。賃貸物件を検討する際には、物件概要にしっかりと目を通し、不動産会社に詳細を確認するようにしましょう。

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