空き家に火災保険はかけられる?
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基本的には空き家でも火災保険をかけることは可能です。
但し、火災保険では、事故のリスク度が異なるため、保険の対象となる建物の所在地や建物構造、用途によって、加入する保険の種類と保険料が異なってきます。
空き家に火災保険は必要か?
空き家は、人が住んでいる家に比べて管理が適切に行われにくいため、空き家となる期間が長くなるにつれて増す共通のリスクがあります。
不法侵入による火の不始末から起こる火災や、台風などによる建物の一部の損壊や屋根の落下、放火の発見が遅れたことによる被害の拡大などがそれにあたります。
つまり、空き家でも、建物の資産性の有無にかかわらず、火災保険に加入する必要があります。
空き家は店舗と同じ扱い?
個人の建物は、一戸建てやマンションなど住居専用として使用する建物 (住宅物件) と店舗や事務所など住居以外に使用する建物 (一般物件) に大別されます。
住宅物件と一般物件では、補償内容が同じであれば、保険料は一般物件の方が高くなります。
本来、空き家は住居専用の建物ですが、火災保険の契約上は居住用の建物とみなされず、店舗や事務所と同じ扱いになり、一般物件として加入するのが一般的です。
但し、建物が廃屋のようになっているなど管理状態が良くない場合は、火災保険に加入できないことがあります。
空き家でも住宅物件として扱われる場合
空き家を住宅物件として加入できる場合があります。
例えば、
・転勤で自宅が一時的に空き家になってしまう場合
・相続で取得した空き家を定期的に家族や親族が寝泊まりして管理している場合
・別荘のように季節的に住居として使用する場合
などです。
つまり、住宅物件として判断されるかどうかは、今後も住居として住む予定があるか、住居としての機能が維持されているかがポイントと考えられます。
但し、保険会社により住宅物件として扱われるかどうかの条件は違いますので、直接保険会社に問い合わせましょう。
火災保険よっては、家財が常時備えられていることを住宅物件として取扱う条件としている場合もあります。
空き家の火災保険は補償内容をどうすればいい?
火災保険の取扱いが一般の住まいと異なる空き家ですが、その補償内容に大きな違いはありません。
住宅物件として取り扱われる建物なのか、一般物件として取り扱われる建物なのかによって、加入する火災保険の種類が異なると理解して問題ありません。
保険の種類は2つに大別でき、
(1)火災や風災のみを補償するシンプルなタイプ
(2)基本補償となる火災や風災に加え、水災、日常災害(盗難、給排水設備の事故による水ぬれ、建物外部からの物体の衝突など)、偶然な事故による破損・汚損などを補償するタイプ
があります。
補償の範囲を広くすれば、その分、保険料は高くなるので、必要のない補償は外し保険料を抑えるようにします。
火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されないため、空き家でも地震保険の加入を検討しましょう。
但し、地震保険は、住宅物件の扱いとなる空き家の火災保険にはセットして加入できますが、一般物件の扱いとなる空き家には加入できません。
さらに、空き家の所有者は、それを管理する者として第三者に対する賠償責任が発生します。
例えば、強風や台風で建物の塀が倒壊したり、屋根の一部が飛んだりして、近隣の家に損害を与えたり、人にケガをさせてしまったりすることもありえます。
このような法律上の賠償責任を負う場合への備えも必要で、空き家が住宅物件として扱われる場合は、個人賠償責任保険(個人賠償責任補償特約も可)をプラスします。
一般物件として扱われる場合は、施設賠償責任保険(建物管理賠償責任補償特約も可)をプラスします。
空き家でも住宅物件として加入できる保険会社
(1)ソニー損保の「新ネット火災保険」
インターネットで加入できる
(2)東京海上日動火災保険株式会社の「トータルアシスト住まいの保険」
火災保険と地震保険の両方を扱う
(3)損保ジャパンの個人用火災総合保険「THEすまいの保険」
空き家の火災で隣家に被害を与えた場合に修繕費などを補償してくれる「類焼損害特約」をオプションとして選択できる
(4)あいおいニッセイ同和損保の「タフ・すまいの保険」
補償の範囲を5つのプランから選べる
(5)三井住友海上保険の「GK すまいの保険」
フルサポートプラン、破損汚損なしプラン、水災なしプランの3つから自身に適したものを選べる