空き家を売ると、最大3000万円の税額控除?
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、空き家を売ると最大3000万円の税額控除を受けられる税制優遇です。
具体的にどんな空き家が対象になるのでしょうか?
概要
取得した空き家を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売った場合、一定の条件に合致すれば、最大3000万円まで税額控除することができます。
対象となる空き家
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
(2)区分所有建物登記がされている建物でないこと。
(3)相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
特例の適用を受けるための要件
(1)売った人が、相続または遺贈により空き家及びその敷地を取得したこと。
(2)相続または遺贈により取得した空き家を売ること
※家屋の全部の取壊し等をした後に敷地等を売る場合も可
(3)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(4)売却代金が1億円以下であること。
(5)売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(6)同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。
(7)親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。