空き家にかかる税金について

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1. 空き家にかかる固定資産税と都市計画税

マイホームと同様、人が住む予定のない「空き家」であっても、固定資産税と都市計画税の2つの税金が課されます。

固定資産税は、市町村が決めた土地の価値である「課税標準」×1.4%、都市計画税は「課税標準」×0.3%として算定するのが一般的ですが、市町村によっては税率が若干異なる場合もあります。

また、固定資産の課税標準額が土地なら30万円、建物なら20万円に満たない場合、課税されません。

居住用の建物(一戸建て住宅、アパートなど)が現存する場合は、「住宅用地の軽減措置特例」が適用され、敷地面積200m2までの部分に対し、固定資産税が1/6、都市計画税が1/3、200m2を越える部分に対しては固定資産税が1/3、都市計画税が2/3にまで減額されます。

ただし、建物を解体して更地になっている場合は、住宅用地の軽減措置特例が適用されないため、固定資産税額は建物が残っているときと比べて高くなります。


2. 空き家にかかる税金の納税者は誰になるのか?

空き家などの不動産を所有している場合、登記の有無に関係なく、その年の1月1日時点の不動産(空き家)の所有者へ納税通知書が送付されます。

納税通知書を受けたにも関わらず税金を納めなかった場合は、納税義務者の口座などの資産が差し押さえられ、強制的に徴収されてしまう可能性があります。


3. 2015年度の税制改正について

2015年度に税制が改正されるまでは、空き家のままにしておく方が納税額を抑えることができましたが、改正後は、管理が行き届いていない危険な空き家(特定空家等)については、固定資産税の軽減措置から除外され、納税額が上がるようになりました。

そのため、空き家の所有者は、特定空家等に指定されないよう空き家を適切に維持・管理しながら、用途のない空き家を速やかに解体するか、売却・賃貸などの活用方法を検討する必要があります。


4 . 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

空き家となっていたマイホームを売却した場合、空き家になった日(住まなくなった日)から3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡していれば、3,000万円を上限に所得税が控除されます。

一方、これまで、親から相続した家を売却した場合は、相続人はそこに居住していなければ、この控除を受けられませんでした。

2016年度税制改正により、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設され、一定の要件を満たせば、相続した空き家の譲渡に係る譲渡所得について3,000万円特別控除の適用を受けることができるようになっています。


5 . 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続した空き家を売却した場合、譲渡利益が発生し課税の対象となりますが、親から相続した家に相続税が発生していた場合は、一定の条件を満たせば、相続税のうちの一定の金額が譲渡のための必要経費とみなされます。

この金額は譲渡資産の取得経費として加算することができ、計算上、譲渡利益の減額となります。

つまり、譲渡利益にかかる所得税や住民税が減額されることになります。


6 . まとめ

「空き家」であっても、その所有者に対しては、固定資産税、都市計画税といった税金納付を義務付けています。

更には、2015年度の税制改正により、管理の行き届かない危険な空き家に対して、行政は「特定空家等」に指定することが可能となっており、「特定空家等」に指定されると、住宅用地の特例措置による減税対象から外され大幅な増税を課せられることになり、更には強制撤去の対象とみなされるようになります。

国や行政は空き家対策として、「空き家」の所有者に対し、空き家の適切な維持・管理を税制面からも求めるようになっています。

 

 

空き家なうでは今後も空き家に関する情報、体験談をアップしていきます。
どうぞお楽しみに。

 

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