空き家を処分する際に知っておきたいこと
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「空き家」と「処分」という2つのキーワードから頭の中に浮かぶのは、相続などで引き継いだものの「売れない、貸せない、利活用できない」と“お荷物”になっている空き家から、なんとか解放されたいとの切実な思いでしょうか。
しかし空き家の処分には、建築年数、人が住まなくなってからの年数、耐震基準の不適合など様々な制約がついてまわります。
1.値のつかない空き家が増えている?
お荷物の空き家から完全に解放される方法の中で、一番後腐れがなくて、すっきりするのは売却です。
所有する空き家の相場はいくらぐらいなのか。果たして値がつくのだろうか。気になりますね。
最近では数社に一括査定を依頼できるインターネット・サービスが普及していますから、これを利用するのもいいでしょう。
国土交通省の「土地総合情報システム」でも、全国の不動産の取引価格情報検索することが出来ます。
しかし、売却益どころか値のつかない空き家が増えているのも現実です。
2.空き家の処分方法はいろいろ
思い切って贈与として自治体などに無償譲渡して地域貢献に役立ててもらい、固定資産税や維持管理費などの負担から免れる方法もあります。
もう一歩踏み込んで、赤字覚悟で古い家屋を解体し土地を売却する道もあります。
解体にかかる費用は、空き家の構造、規模、道路など周囲の状況、地域など条件によって、大きな差があります。
例えば一般社団法人あんしん解体業者認定協会のWebサイト「解体無料見積ガイド」から3社、
無料で現地調査と見積もりを依頼することができます。
また、同協会は「解体工事で失敗しないための手順書」を発行しています。
更地にすれば税減免が適用されなくなるマイナスもありますが、処分ではなく収入を生む土地として再利用する道は広がります。
3. 処分の前にやっておくこと
相続で所有した空き家の場合、売却や解体前など処分の前にやっておくべき作業に遺品整理があります。
遺品整理は想像を超える量であることが多いといわれます。
残置物撤去業者に依頼すれば、一気にすべて処分してもらうことは可能です。
しかし、だれにも相続した家や遺品には思い入れがあるものです。相続関連の書類など大事なものが眠っているかもしれません。
ここで登場するのが遺品整理士です。
一般社団法人遺品整理士認定協会が認定した資格で、協会のWebサイトによると「”遺品整理業”を十分に理解し、”供養” に対する認識を持ち、想いのこもる品々を取り扱える専門家としての活動を行っており、廃棄物やリサイクル品の取り扱いに関する各法規制を学び、遺品整理業特有の事項に対して正しい知識を持ち、それにともなった正しい処理を行うことを目的とします」とあります。
協会のサイトでは3社まで遺品整理の相見積もりを依頼するページも設けられています。
4.空き家の処分と節税との関係
最後に、空き家の処分と節税の関係にも触れておきましょう。
まず固定資産税は1月1日時点で建物があるかどうかで課税額が決まりますから、解体の場合はそのタイミング次第で税額に大きな差が出ます。
また、「相続空き家の譲渡所得の特別控除」(3000万円))については
「2016年4月1日から2023年(令和5年)12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるとき」が対象で、この条件が結構厳しいのです。
➀相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する
➁譲渡価格は1億円以下であること
➂被相続人だけが住んでいた一戸建てであること
➃1981年5月31日以前の建築であること
⑤耐震基準に見合う改修がされていること
--など細々と規定されているので、よく確認しておく必要があります。
空き家なうでは今後も空き家に関する体験談をアップしていきます。
どうぞお楽しみに。
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