私の空き家体験談 ~自分で登記をする~

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登記簿を見ても土地・家屋の現在の所有者がわからない所有者不明土地が増えています。
相続しても登記をせず放置しているのがその理由ですが、登記は司法書士でなくても出来るのをご存じですか?

2017年6月、自室をわずか6㎡ですが増築し、自力で登記をした経験を持っています。 その時の話です。

1.自分で登記をすることに

もちろん簡単ではありません。定められた手続きを調べ、法務局に何度か通う根気が必要です。
複雑なケースは専門家の出番となりますが、自力で登記完了した時の達成感は捨てがたいもので、経費節減という効果もあります。

通常、面積が10㎡以内の増築は建築確認申請をする必要はありません。
しかし、増築登記を怠ると、相続時に登記図面と実際の建物が食い違い面倒が起こることになり、売却する時の障害にもなります。

一念発起、増築登記に挑戦したのですが、素人にとって増築登記に必要な書類の中で最大の難関は図面でした。
パソコンでCAD(Computer Aided Design)を駆使できる人にとってはさほど難しくはありませんが、
今回は手書きに頼ったため、登記官のOKをもらうのに手間取りました。

しかし、安心してください。相続時の不動産について、過去の相続や増築などのさい登記がきっちり行われている場合、一番面倒な図面を改めて作る必要はありません。不動産所有者の名義を変更するだけだからです。

2.登記に必要な書類

最近は司法書士に頼らず自分で登記をする人が増えているせいでしょうか、法務局の担当者は大変親切でした。
別途、登録免許税は自分で登記を行ってもかかる費用となります。
相続登記というのは正確には「相続に伴う所有権移転登記」のことで、必要な書類は以下の4つです。

(1)登記申請書
(2)住所証明書
(3)登記原因証明情報
(4)固定資産税評価証明書


この中で一番わかりにくくて面倒そうなのは (3)登記原因証明情報ですね。
「被相続人が死亡して相続人が相続した」ことを証明する書類で戸籍謄本などですが、
相続人が増えるに従って、また被相続人と相続人の関係が複雑な場合、難易度は上がっていきます。

相続人が1人だけで遺産分割協議なども不要なケースなら、自力で登記に挑戦してみる価値は十分あります。
インターネットで検索してみると、やさしい解説がいくらでも読めます。
「根気と時間はあるので、司法書士報酬を節約してみたい」という人は挑戦してみてはいかがでしょうか?


空き家なうでは今後も空き家に関する体験談をアップしていきます。
どうぞお楽しみに。

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