仏壇は相続財産ではありません、処分の前には閉眼供養を

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親の家を相続したけれど自分たちが住む予定はなく、空き家のまま。

家財類は処分したものの、空き家に仏壇だけが残っており、放置するわけにはいかず困っている。

空き家を巡ってはよくあることで、珍しいことではありません。

家財類と一緒に処分できないのは、仏壇にはご先祖の魂が宿っているという、日本人に共通した思いと宗教観があるからです。
また、仏壇は相続財産ではないという法的な事情も背景にあります。


1. 仏壇は相続財産ではない

法律では仏壇はどういう立場に置かれているのでしょうか。

民法897条にその規定があります。

(祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

つまり、仏壇は相続に伴う遺産分割の対象にはならず、相続税など税の対象にはならないのです。

どんなに高価な仏壇でも例外にはなりません。

この条文には「祭祀主催者が承継する」とありますが、承継者には親族でなくても、また親族であって財産について相続放棄をしている人でもなれます。

承継者は①被相続人(亡くなった人)による指定②慣習③家庭裁判所の審判~によって決められます。

ですから、財産の相続人と仏壇の承継者は同一人とは限らないのです。


2. やむなく処分する場合

仏壇の承継者がいないか、承継したけれども「処分するしかない」場合、どうすればよいのでしょうか。

費用面だけを考えると粗大ゴミとして自治体にお願いする方法もありますが、「ご先祖の魂が宿っている」という心情から、この方法を選択するのはためらうのが普通でしょう。

また、自治体によっては仏壇を粗大ゴミとして引き取ってくれないところもあります。

菩提寺があれば、魂を抜いてもらう儀式・閉眼供養をお願いすれば、処分に伴う後ろめたさを味わうことから解放されます。

しかし、菩提寺があれば空き家に仏壇だけが残ってしまって困るという事態はあまりないと考えられます。

菩提寺がなければ、供養込みの処分について相談に乗ってくれるサービスを利用するのが、一般的でしょう。

例えば(株)鎌倉新書が運営するWebサイト「いい仏壇」など、インターネットを通じて全国規模で相談先を紹介してくれるところがあります。

また、遺品の整理を専門業者に依頼する場合は、一緒に仏壇の処分を引き受けているところも、たくさんあります。

ただ、不法投棄など違法行為を行う業者もありますから、お得感だけで飛びつかず、数社相見積もりを取って、信用のおけるところを選ぶことが大切です。


3. 仏壇の引っ越しや買い換えの場合

単なる処分だけではなく、引っ越しや買い換えをする場合は、少し事情が変わってきます。

関西に37店舗を展開する浜屋(株)のサービスでは、例えば移動の距離が25km以内で人手が標準の2人の場合、費用は3万円。

距離と人手の数により当然、費用は高くなりますが、➀100kmを超える長距離➁移動中の事故に対する保険➂クレーン車が必要など特殊なケースでは、別途見積もりが必要となります。

また同社では、古い仏壇の廃棄処分を引き受けていますが、➀浜屋で新規に購入するか、しないか➁処分する仏壇が浜屋で購入した仏壇か、そうでないか➂処分する仏壇は持ち込みか、引き取りか--それぞれの条件の組み合わせによって大きく料金が異なってきます。

例えば、幅90cm以上の仏壇を持ち込む場合、上記の条件の組み合わせにより、料金には1万5000円~6万円の差が出ます。

 

 

空き家なうでは今後も空き家に関する情報、体験談をアップしていきます。
どうぞお楽しみに。

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