相続した実家が「空き家」だった場合、どのように対処すればいいですか?前編

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実家を出て都会に住んでいる方、全国各地に赴任している転勤族の方など、
親御さんと離れて暮らしている方は多いでしょう。
たとえ近隣に暮らしていても核家族化が定着し、
親とは別の所帯で暮らすことが今では当たり前になっています。
その結果、親御さんが旅立って実家が「空き家」になっているケースが非常に多いそうです。

空き家は平成25年現在・820万戸、空き家率は13.5%にも達しています。
およそ7.4件に1件が空き家ということになります。

親御さんが旅立ったあと、残された現金、銀行預金、株、不動産等の遺産を相続することになります。
これらの遺産の総額が、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えない場合は
相続税はかからず、申告も不要です。
不動産の相続税は自治体が定めた「固定資産税評価額」によって決められます。
市場での取引価格より低く設定されているのが一般的です。

遺産の中でも不動産は、貸すにしても売るにしてもすぐというわけにいかず、
また解体や整地、売買時の仲介手数料等のコストがかかります。
銀行預金や株券よりも換金流動性が低いのです。
そのままにしておいた場合は毎年、固定資産税を納めねばなりません。

これまで住宅用地に建造物があった場合の固定資産税は最大6分の1に減額控除されていました。
しかし、空き家の増加を受けて、「空家等対策特別措置法」が2015年5月に施行され、
「特定空家等 (※) 」に認定された空き家への控除がなされなくなりました。
もし「特定空家等」に認定されてしまったら、これまでの最大6倍の固定資産税を納めなくてはいけません。

※「特定空家等」とは…そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は
 著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等を言います。

また、誰も住んでいない家は、汚れないし傷まないと思いがちですが、決してそうではありません。
むしろ家というものは人が住まなると傷みが進みます。

ホコリの堆積、空気のよどみによる柱・建具・畳等の腐食やカビ、害虫の格好の遊び場にもなります。
また、器具や排水管を使用しなくなりますので硬化しやすくなります。
通常およそ2ヶ月でその影響が出始めると言われています。

以上のように、今後も増え続けるであろう空き家問題は、他人事ではない身近なものとなっています。

空き家なうでは、今後も身近な空き家の問題や、行政が取り組む空き家対策などについて情報発信をしていきますので、ぜひご覧いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

後編では、空き家問題にはどのような対処法があるか、探っていきましょう。

【参考サイト・参考文献】
国土交通行政関係資料
 NPO法人 空家・空地管理センター
誰でもわかる 相続税の基礎控除パーフェクトガイド」 税理士法人チェスター

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