実家が空き家になった場合の選択肢とは?

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「親が亡くなった」、「介護施設に入った」といった事情で実家を相続したものの、住むことも出来ず、売ることもできず、
利活用するのも難しくて、そのままになっている空き家は一体どれくらいあるのでしょうか。


1.空家実態調査


国土交通省が、総務省の「住宅・土地統計調査」を基に、その対象のうち戸建て空き家等から無作為に抽出した所有者にアンケートした
「空家実態調査」に、その実態をうかがい知ることができます。

直近の「空家実態調査」は少し古くて2014年に発表されたものになりますが、空き家を取得することになった経緯として、
「相続」の割合が最も高く52.3%と過半数を占めています。

そして大都市圏以外にある戸建て空き家ほど相続の割合が高くて、市部で53.6%、郡部では58.5%にもなります。
さらに建築時期を見ると、1971~1980年に建てられたものが24.5%、1980年以前と範囲を拡げると62.3%と3分の2を占めています。

傾向としては古い住宅ほど相続によって所有者となった比率が高くて、住まなくなってからの期間も10年以上が3分の1にもなるというのですから、そのままでは、文字通り「住めない、売れない、貸せない」空き家になってしまう背景が浮かび上がります。

「住宅・土地統計調査」は今年4月に最新版が発表されていますから、これを基にした「空き家実態調査」も行われることでしょう。

では、実家の相続問題が現実のものになったとき、自分が住めない場合、どんな選択肢があるのでしょうか。


2.相続放棄

まず相続放棄ですが、相続を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てれば可能です。

しかし、相続人が決まるまで、空き家の管理義務を免れることは出来ません。

空き家につきもののリスクからは逃れられないのです。

3.相続売却

これが可能なら一番簡単な方法ですが、物件によってはなかなか思い通りにはいきません。

★賃貸・・そのまま貸せれば最高ですが、リフォームなど投資が必要になるケースもあります。

★取り壊し・・解体費がかかるうえ、更地のまま放置すると、固定資産税などが上がりますから、
       駐車場などへの活用を考えて行う必要があります。

★放置・・老朽化が進むと特定空き家に指定されるリスクが高まります。


相続財産があるのは、ありがたいケースもありますが、空き家になる実家を相続するときはデメリットも覚悟しなければなりません。

予め不動産会社などの相談先を決めておくなど、早めの行動が大切です。






空き家なうでは今後も空き家に関する事例・体験談をアップしていきます。
どうぞお楽しみに。



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