相続土地国庫帰属制度とは?空き家を国に引き取ってもらおう!
公開土地を相続した場合「遠方で利用する予定がない」「維持管理費に負担がかかる」などの理由から、土地を手放したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな時に考えられる1つの解決策が、相続土地国庫帰属制度の利用です。
そこで今回は土地国庫帰属制度とはどういうものなのか、また、どうすれば利用できるのかみていきましょう。
土地を相続したとき、どうしたらいいの?
相続が発生した際、財産として土地を相続することがありますが、その土地をどうしたらいいのか。
取扱いとして大きく2つのケースに分けられます。
1つ目は、自分で活用するケースです。自分の住居にする、他人に住居として貸す、売却するといったことがあげられます。
2つ目は、相続放棄というケースです。土地の維持管理には固定資産税の支払いなど様々な負担が考えられます。そのようなリスクを考慮し、相続を放棄するというケースです。
新たに始まった「相続土地国庫帰属制度」とは
相続した土地を手放したい、そんな時に利用できるのが2023年4月27日にスタートした「相続土地国庫帰属制度」です。
これは相続した土地の所有権を国に引き渡す制度で、不要な相続土地、維持管理に手間がかかる土地の処分方法として有効な手段となります。
相続土地国庫帰属制度を利用できる人は?
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人です。
複数の人で相続した共同所有の土地も対象となりますが、その場合は所有者(共有者)全員で申請する必要があります。
なお、法人のほか、生前贈与を受けて相続した場合、売買などで土地を取得したと場合は申請の対象とはなりません。
相続土地国庫帰属制度の費用はどのくらい?
相続土地国庫帰属制度を申請する際には、1筆(登記上の土地の個数単位)あたり1万4千円の「審査手数料」のほか「負担金」がかかります。
負担金とは、土地の性質に応じ標準的な管理費用を考慮し算出した、10年分の土地管理費相当額のことで、原則1筆ごと20万円です。
同じ種目の土地が隣接する場合は負担金の合算の申出をすることが可能となり、その場合は2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。
審査を経て承認を受けると、負担金通知が届き、定められた金額を支払う必要があります。
相続土地国庫帰属制度の手続き方法と流れ
相続土地国庫帰属制度を利用する場合、手続きの流れは以下のとおりです。
1.法務局へ相談
まずは承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局へ、制度を利用できる土地なのかどうかを相談しましょう。
法務局のホームページ上の「法務局手続き案内予約サービス」より相談の予約をとることができます。
申請する土地が遠方にあるなどの理由で、所在の法務局・地方法務局での相談が難しい場合は、最寄りの法務局・地方法務局でも相談できるので、来局前に確認してみましょう。
相談の際に持参する資料は次のとおりです。
●相続土地国庫帰属相談票(法務局HP参照)
●相続したい土地の状況についてのチェックシート(法務局HP参照)
●土地の状況などが分かる資料や写真
資料の例:登記事項証明書、登記簿謄本、法務局で取得した地図または公図・地積測量図、土地の測量図面、土地の状況が分かる画像など
2.申請書類の作成と提出
必要な申請書と添付書類を準備・作成し、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局へ提出します(支局・出張所には提出できません)。
申請書には審査手数料の額分の収入印紙を貼って提出となります。なお提出は、窓口に持参する方法と郵送による2つの方法があります。
3.負担金の納付
審査により、国が土地を引き取れると判断された場合、帰属の承認通知と負担金の納付依頼の通知が届きます。
この通知が届いて30日以内に負担金を納付しましょう。期限内に納付されない場合、国庫帰属の承認が失効するので注意しましょう。負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。
不要な土地を手放したい!相続土地国庫帰属制度のメリット
相続土地国庫帰属制度を利用するには国の審査で承認を得ることが必要ですが、引き取り手が国のため、安心して手放せるところが最大のメリットです。
利用価値の低い土地を相続し、管理の手間やコストの負担が大きいという問題を抱えている方、ぜひ相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。