巨大化する台風、早めの備えが欠かせない空き家

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地球温暖化の影響と言われていますが、日本を襲う台風が年々巨大化して、日本列島に甚大な被害が発生しています。

記憶に新しいところでは、昨年の台風21号は関西国際空港の浸水、タンカー衝突による空港連絡橋の損壊をはじめ関西地方に大きな被害をもたらしました。

また、今年の台風15号、19号は千葉県などで河川が氾濫し、想像を超える被害が発生しました。


1. 保険金支払額は2兆円

米国の格付け会社S&Pグローバル・レーティングによると、今年の台風15号・19号による日本の損害保険会社の保険金支払額は2兆円を超えるのではないかとの試算を発表しています。

昨年の台風21号による損保大手3社の支払額が1兆6600億円で、東日本大震災を上回って過去最大といいますから、今年はそれをさらに上回る規模に膨張する可能性があるわけです。


2. 空き家のリスクと法的な責任

今年9月の台風15号で千葉県市原市のゴルフ練習場の鉄柱が倒れて周辺の住宅が損壊した問題では、その法的責任がどうなるのか、注目されています。

空き家は築後30年以上を経過して老朽化したものが多いといわれています。
それだけに台風による被害を受けやすい存在です。

強風だけでなく豪雨による水の被害も広がっています。
空き家そのものが受ける被害はもちろん、老朽化でもろくなった屋根瓦や壁材が飛ばされて、近隣の住宅や車、人への脅威になることもあります。

仮に空き家から飛ばされた屋根瓦などが近隣の住宅などに被害を与えた場合、法的な責任はどうなるのでしょうか。

民法第717条に「工作物責任」という条項があり、「設置または保存の瑕疵によって生じた損害は占有者に第一次責任がある」とされています。

個別案件には様々なケースがあるので、具体的には弁護士など専門家の判断に委ねなければなりませんが、裁判などでは「保存の瑕疵」を巡って争われることが多いようです。

例えば、「通常備えているべき安全性」について「異常な自然力(いわゆる不可抗力)によって発生した危険に対する安全性まで備えている必要はない」と判断されることがある一方、「長期間、何もせず放置していた」ために被害が発生したと考えられる場合、事情は変わることでしょう。


3. 備えあれば・・・


いずれにしても、空き家を放置せず、日頃から台風など自然災害に備えておくことが大切です。

管理サービスを提供している専門業者などが挙げるチェックポイントは、屋根、外壁、ベランダ、雨樋、窓、雨戸、ガレージ、門扉、庭木、側溝など。雨漏りと強風への備えが主になりますが、屋根の点検・修理などは専門家でなければ難しいこともあります。

2015年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家特措法)では、自治体は「倒壊する恐れがあり危険」と判断した空き家を「特定空家」と指定して、最悪の場合、解体など強制執行が可能になりました。

間違っても、空家を放置したあげく特定空家に指定されるようなことは避けなければなりません。


4. 保険を確認

空き家の倒壊などによって近隣に被害を与えた場合、数千万円~数億円の損害賠償責任が発生する事例も報告されています。

親から相続した空き家について、火災保険がどうなっているのか、気にしない相続人が多いといわれます。
空き家になってからも火災保険料を払い続けながら、その契約の中身をチェックしていない人も多くあることでしょう。

手元の火災保険の契約内容を是非とも確認しておくことをお勧めします。

 

 

空き家なうでは今後も空き家に関する情報、体験談をアップしていきます。
どうぞお楽しみに。

 

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