空き家と老人ホームの関係とは?

公開

両親が老人ホームで生活するようになり、長年住んでいた住居が空き家となってしまうというケースが多く見受けられます。

国土交通省が実施した『平成26年 空家実態調査』によると、空き家に人が住まなくなった理由として「老人ホーム等の施設に入居した」と回答した割合は、現在の所有者で20.7%、現在の所有者の親で14.4%と、空き家発生の大きな要因となっています。

老人ホームに入居する方は、当然、高齢者となるわけですが、空き家を所有する高齢者は、適切な管理ができずに困っていることが多いようです。

75歳以上の高齢者の場合、「遠方に住んでいるので管理が困難(23.8%)」、「管理の作業が大変(27.7%)」といった理由から、満足のいく管理ができていないケースが目立っています。
高齢の所有者がこれらの問題を自分で解決するのは難しく、空き家が放置され地域で問題となるケースも少なくありません。

こうした背景から空き家の発生を抑制する目的で、いくつかの対策が必要となってきています。


1. 空き家のメンテナンス

空家問題については、実は、NPO法人や行政が取り組んでいます。
NPO法人空家・空地管理センターでは、空き家管理サービスを用意しています。

「月額100円管理」と「しっかり管理」を用意しており、「月額100円管理」では、毎月1回、外部から建物の目視点検を実施し、写真にて状況報告をしてくれるサービスで、将来取り壊しを考えている方、土地の維持を目的としている人向けのサービスです。

「しっかり管理」は、建物の劣化を遅らせる通気・換気や雨漏り点検、庭の目視点検やポストの掃除も行なっています。
将来「自分が住みたい」あるいは「人に貸したい」と考えている方、建物の現状維持を目的としている人向けのサービスです。
「しっかり管理」には、地域や気候を考慮した様々なサービスがあり、依頼者の様々な要望に応じています。

また、NPO法人空家・空地管理センターでは、高齢者住宅向けに無料で空き家対策特別措置法や特定空家、空家の管理に関する冊子を用意しており、老人ホーム施設向けの無料出張セミナーや相談会、行政と共同で空家相談会を実施しています。

東京都、埼玉県などの各自治体でも「空家相談窓口」を設けており、こうした窓口に相談するのも有効です。


2. 空き家の発生を抑制するための相続での特例措置

一般に土地などを売却した際には、譲渡所得に対して課税がなされます。税額は次のようになります。

●長期譲渡所得の税額所有期間が5年を超える不動産を売却した時の税額
 譲渡所得金額×20%(国税15%:住民税5%)

●短期譲渡所得の税額 所有期間が5年以下の不動産を売却した時の税額
 譲渡所得金額×39%(国税30%:住民税9%)

この譲渡所得に対する課税は、被相続人が老人ホームに入居されていて、かつて住んでいた住居が空き家となっていた場合にも、控除が適用されるように税制改正がなされています。

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、相続の対象となった家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、対象となる家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除となります。

現在、この特例措置は2023年12月31日までに延長されており、2019年4月1日以後の譲渡を対象とし、一定要件を満たした場合に限りますが、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象になっています。

空き家なうでは今後も空き家に関する情報、体験談をアップしていきます。
どうぞお楽しみに。

 

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