不動産会社に支払う仲介手数料に上限があるのを知っていますか?
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不動産の売買を依頼した不動産会社に支払う仲介手数料。
これは、国土交通省が定める「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
という告示で、上限が決められており、2018年1月1日から変更されました。
1.仲介手数料はどのように変わったのか
【変更前の手数料】
取引価格 | 仲介手数料上限(消費税別) |
200万円以下 | ×5% |
200万円超~400万円以下 | ×4%+2万円 |
400万円超~ | ×3%+6万円 |
【変更後の手数料】
取引価格 | 仲介手数料+調査費用の上限(消費税別) |
200万円以下 | 18万円 |
200万円超~400万円以下 | 18万円 |
400万円超~ | ×3%+6万円 |
2.仲介手数料の上限引き上げ
この手数料変更は「空き家等の売買又は交換の媒介における特例」という告示によって、
取引価格が400万円以下の空き家について、仲介手数料が引き上げられました。
ただし、売り主側が支払う手数料にだけ適用されます。
例えば、取引価格が100万円の場合、手数料は5万円から18万円に、200万円なら10万円から18万円にアップします。
実は、この変更の狙いは増え続ける空き家の取引をなんとか増やそうという「空き家対策」なのです。
不動産会社にとっては、仲介1件あたりの取引価格が低い空き家の仲介は時には赤字になることもあり、敬遠されがちでした。
そこで400万円以下の価格に限って調査費用を上乗せするということで上限を引き上げたのです。
3.空き家対策の効果は…?
では、効果はあったのでしょうか。
実施から1年以上たちましたが、「期待はずれ」との見方がもっぱらです。
売り主にとっては多少売りやすくはなるものの、手数料負担が増えるというデメリットがあります。
また、買い主側にとっては何も変更はありません。
また、従来から遠隔地への出張など特別の経費は認められていたため、不動産会社にとってもメリットは大きいとは言えず、
「もっとドラスティックな対策が必要なのでは」との声が強くなっているのもうなずけます。
空き家なうでは今後も空き家に関する体験談をアップしていきます。
どうぞお楽しみに。
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