空き家の所有者が不明だとどうなりますか?


空き家の中には所有者が不明な場合があります。

所有者がいないため、誰も管理せず、状態が悪化する恐れがあります。

所有者が不明の場合、どのような対応がなされるのでしょうか?

国庫に帰属する

民法によって、所有者がいない又は不明の空き家は、国庫に帰属します。

通常国庫に帰属させるには、相続人が所定の手続きを行う必要があります。

相続人が不明の場合は、相続財産管理人が行います。その地域の弁護士が家庭裁判所から選任され、所定の手続きを済ませて国庫に帰属させます。

代執行による空き家の除去

「空き家等対策特別措置法」によって、危険な状態の空き家(特定空き家等)については、自治体が代執行での空き家の除去ができるようになります。

通常、代執行を行うには「指導と助言→勧告→命令」と言う段階を踏む必要があります。

所有者不明の場合=指導や命令をする相手がいない場合、不動産登記の確認などを通じて所有者の調査が行われます。

その調査を行っても所有者不明である空き家について、代執行ができるようになります。

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